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最終更新: 2026.07.27
第1章 総則
1.1 目的・適用範囲
本方針は、Liiivv株式会社(以下「当社」という。)の企業価値の持続的向上と社会的信頼の確立を目的として、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方および体制を定めるものである。
本方針は、以下の者に適用する。
- 当社の代表取締役および取締役(登記の有無を問わず、実質的に経営に参画する者を含む)
- 当社と業務委託契約を締結し、G1〜G6グレードに属する全ての契約者(以下「Liiivvメンバー」という。)
- 当社が主催または共催する事業・イベント(CHAPTER18等)の実行委員会に参画する者
- 当社の事業活動に関与する外部専門家(弁護士、税理士、社会保険労務士等)との連携における当社側の対応
当社は現時点において取締役会を設置しない小規模組織であり、業務執行の大部分をLiiivvメンバーが担っている。本方針は、この組織形態を前提とした実効性のあるガバナンス体制の構築を企図するものであり、将来の組織拡大(取締役会設置、監査役設置、従業員雇用の開始等)に応じて随時見直しを行う。
1.2 本方針の位置づけ(定款・社内規程との関係)
本方針は、当社の定款を最上位規範とし、これに次ぐ社内規範として位置づける。本方針と定款が抵触する場合は、定款の定めを優先する。
本方針は、以下の個別規程・契約類型の上位に位置する基本方針であり、各規程・契約は本方針の趣旨に反しない範囲で制定・締結されるものとする。
- 経営参画契約書
- メンバー活動基本契約書
- COO業務委託契約書その他役員・幹部の業務委託契約書
- スポンサーシップ契約(協賛契約)雛形
- 情報セキュリティポリシー
- プライバシーポリシー
- 反社会的勢力排除に関する方針
各個別規程・契約の内容が本方針と矛盾する場合、または本方針に定めのない事項が生じた場合は、代表取締役がその解釈および取扱いを決定し、必要に応じて本方針または当該規程・契約を改定する。
なお、本方針は対外的な開示を前提とした基本方針であり、意思決定の権限分掌表、報告フロー等の運用細則については、別途「業務執行細則」等の内部規程に定める。本方針はその上位概念・基本原則を示すものとする。
1.3 用語の定義
本方針において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
(1)役職名
代表取締役CEOとは、当社の代表取締役であり、経営に関する最終意思決定権限および対外的な代表権を有する者をいう。神谷健介がこれに当たる。
COO(最高執行責任者)とは、事業執行の統括責任を担う者をいい、取締役登記の完了をもって取締役に就任する。
CNBO(最高新規事業開発責任者)とは、新規事業の開発・立ち上げおよび事業拡大の統括責任を担う者をいい、取締役登記の完了をもって取締役に就任する。
部門責任者とは、Ikikata事業その他各事業領域における業務執行の責任を負う者をいう。
(2)グレード等級(G1〜G6)
当社は、Liiivvメンバーの役割・責任範囲・裁量権限を明確化するため、G1からG6までの等級制度を設ける。等級ごとの権限範囲、裁量の程度、報告義務の詳細は別途「グレード運用規程」に定めるものとし、本方針においては以下の位置づけを確認する。
等級が上位(G6に近い)であるほど、意思決定における裁量権限および責任範囲が大きいものとする。各等級の権限は、本方針第3章に定める意思決定体制および権限分掌表に従うものとする。等級の認定・変更(昇格・降格)は、代表取締役の承認を要する。
(3)Liiivvメンバーの位置づけ
Liiivvメンバーとは、当社と業務委託契約を締結し、当社の事業に関与する個人または法人をいう。Liiivvメンバーは雇用契約に基づく従業員ではないが、当社の事業運営における実質的な意思決定・執行に関与する場合があることから、本方針および関連する内部規程の適用対象とする。
Liiivvメンバーの権限・義務・責任の詳細は、経営参画契約書またはメンバー活動基本契約書に定めるところによる。本方針との関係においては、Liiivvメンバーであっても、その等級・役割に応じて本方針第3章から第9章までの規定(意思決定体制、コンプライアンス、リスクマネジメント、情報管理、人材・組織ポリシー、未成年者保護等)の遵守義務を負うものとする。
なお、Liiivvメンバーと当社との契約関係は法的には業務委託契約であり、この点は各種契約書において引き続き正確な法的用語として使用する。「Liiivvメンバー」は、当該契約に基づき当社の事業に参画する個人・法人を指す当社内での呼称であり、契約の法的性質を変更するものではない。
(4)その他の用語
事業活動とは、当社が営むIkikata事業その他当社が今後展開する全ての事業をいう。
ステークホルダーとは、顧客、イベント参加者、取引先、スポンサー企業、Liiivvメンバー、地域社会その他当社の事業活動に利害関係を有する者をいう。
重要事項とは、経営方針、資金調達、大型契約の締結、重大なリスク事案その他当社の経営に重大な影響を及ぼす事項をいう。具体的な該当基準は第3章に定める権限分掌表による。
第2章 基本原則
2.1 ガバナンスの5原則
当社は、次の5原則をコーポレートガバナンスの基本原則とし、あらゆる意思決定および事業運営における判断基準とする。
(1)透明性
当社は、意思決定のプロセスおよび根拠を可能な限り明確にし、代表取締役、COO、CNBO、Liiivvメンバー間で情報の非対称性が生じないよう努める。重要事項に関する意思決定は、決定内容だけでなく、決定に至った理由を記録し、必要に応じてLiiivvメンバーおよびステークホルダーに開示する。
(2)公正性
当社は、特定の個人・取引先・Liiivvメンバーの利益を不当に優先することなく、事業判断・評価・契約締結において公正な基準を適用する。利益相反が生じうる場面では、第4章に定める利益相反規定に従い、事前の申告および承認プロセスを経るものとする。
(3)説明責任
代表取締役、COO、CNBOおよび各部門責任者は、自らの権限に基づく意思決定について、その結果が事業・組織・ステークホルダーに及ぼした影響を説明する責任を負う。特に重要事項に関する意思決定については、事後的な検証を可能にする記録を残すものとする。
(4)遵法性
当社は、会社法その他の関連法令、業界ガイドラインおよび契約上の義務を遵守し、いかなる事業活動においても法令違反を許容しない。特にCHAPTER18等の未成年者を対象とする事業においては、通常の事業活動以上に高い遵法意識をもって運営する。
(5)持続可能性
当社は、短期的な成果や機会よりも、中長期的な信頼構築と事業の持続的成長を優先した意思決定を行う。資金調達、事業拡大、組織編成のいずれにおいても、当社の理念(Purpose/Vision/Mission)との整合性および長期的な財務健全性を判断基準とする。
2.2 経営理念とガバナンスの整合性
当社のガバナンス体制は、経営理念と切り離された形式的な規範ではなく、経営理念を実現するための実践的な仕組みとして機能するものでなければならない。当社は、以下のとおり経営理念とガバナンス原則の対応関係を確認する。
Purpose「人々の人生を、もっと面白く。」との関係
当社の事業活動がステークホルダーの人生に与える影響の大きさに鑑み、意思決定の透明性および説明責任を特に重視する。事業がもたらす価値が短期的な利益追求によって損なわれることのないよう、ガバナンス体制を通じてこれを担保する。
Vision「誰もが自分らしい人生を楽しめる世界をつくる。」との関係
当社は、社内の意思決定プロセスにおいても、Liiivvメンバー一人ひとりの裁量と自律性を尊重する(ikikata「Be Yourself」「Own Your Story」の実践)。ただし、裁量の拡大は責任の所在を曖昧にするものであってはならず、第3章に定める権限分掌表に基づき、裁量と責任の範囲を明確に対応させる。
Mission「生きる数だけ生き方をつくる。」との関係
当社が展開する事業(Ikikata事業、および今後CNBOのもとで開発される新規事業)は、いずれも個人の生き方の選択肢を広げることを目的とする。この目的に反する事業判断(例えば、短期的な収益確保のためにステークホルダーの選択の自由を制約するような施策)は、本方針の趣旨に反するものとして、代表取締役はこれを差し止める権限を有する。
ikikata(5つの行動指針)との関係
Be Yourself、Stay Curious、Own Your Story、Connect Beyond、Enjoy the Journeyという行動指針は、Liiivvメンバー個人の行動規範であると同時に、組織としての意思決定文化にも適用される。特に「Own Your Story」は、各グレード・各役職における権限と責任の一致(裁量を与えられた者がその結果に責任を持つこと)という形でガバナンス体制に反映される。
第3章 機関設計・意思決定体制
3.1 現行の機関設計
当社は、現時点において取締役会を設置しない株式会社(非取締役会設置会社)とする。これは、創業間もない少人数体制において、意思決定の迅速性を確保することを優先した選択である。
現行の機関設計は以下のとおりとする。
- 代表取締役1名(神谷健介)
- COO(登記手続き中、登記完了をもって取締役に就任)
- CNBO(登記手続き中、登記完了をもって取締役に就任)
- 監査役は設置しない
監査役非設置の妥当性については、事業規模および資金調達方針(特に日本政策金融公庫融資の実行状況)を踏まえ、代表取締役が定期的に見直しを行う。次のいずれかに該当した場合は、監査役設置または会計参与設置を検討する。
- 年間売上高または資金調達額が一定規模(別途経営会議で定める基準額)を超えた場合
- 外部投資家(融資機関を含む)から監査役設置を求められた場合
- 取締役が3名以上となり、相互牽制機能の強化が必要と判断された場合
将来的に取締役会を設置する場合は、本方針を改定し、取締役会の構成・権限・招集手続き等を別途定める。
3.2 代表取締役CEOの権限と責任範囲
代表取締役CEOは、当社の経営に関する最終意思決定権限および対外的な代表権を有する。代表取締役CEOの権限は以下のとおりとする。
専決事項(他の役職への委任を原則としない事項)
- 経営理念(Purpose/Vision/Mission/ikikata)の制定・改廃
- 本方針を含む社内基本方針の制定・改廃
- 取締役(COO・CNBO)の選解任に関する意思決定
- 資金調達(融資、協賛金の大型契約、クラウドファンディング等)に関する最終承認
- 重要事項(第1章1.3に定義)に該当する意思決定
- 会社法上、代表取締役の権限に専属する事項(登記事項の変更等)
委任可能事項
上記専決事項以外の業務執行に関する意思決定は、COO・CNBOまたは各部門責任者に委任することができる。委任にあたっては、委任の範囲・金額基準・報告義務を明確にし、第3.5項の権限分掌表に反映するものとする。
代表取締役CEOは、委任した事項についても最終的な監督責任を負い、必要と判断した場合はいつでも当該委任を撤回し、自ら意思決定を行うことができる。
3.3 COO・CNBOの職務権限
COO(最高執行責任者)
COOは、代表取締役CEOの委任に基づき、日常の事業執行を統括する。具体的な職務範囲は以下のとおりとする。
- 各事業(Ikikata事業等)の日常的な執行管理
- Liiivvメンバーの業務進捗管理および報告の一次受領
- 経営会議への出席および議案提出
- 代表取締役CEOが専決する事項を除く業務執行上の意思決定
CNBO(最高新規事業開発責任者)
CNBOは、代表取締役CEOの委任に基づき、新規事業の開発・立ち上げおよび事業拡大を統括する。具体的な職務範囲は以下のとおりとする。
- 新規事業の企画・検証・立ち上げに関する意思決定
- 既存事業の拡大戦略の立案および実行
- 対外的な事業提携・協業に関する初期交渉(最終締結は代表取締役CEOの承認を要する)
- 経営会議への出席および議案提出
取締役登記後の位置づけ
COO・CNBOは、取締役登記の完了をもって取締役に就任し、会社法上の取締役としての義務(善管注意義務、忠実義務等)を負う。取締役就任後は、代表取締役CEOと共に経営会議の正式な議決権者となる。登記完了までの間は、業務委託契約に基づく職務執行者として、本項に定める職務権限の範囲内で職務を行うものとする。
COO・CNBOの職務権限が重複または競合する事項(例:新規事業の日常運営への移行局面等)については、両者の協議により調整し、協議が整わない場合は代表取締役CEOが最終判断を行う。
3.4 経営会議の設置・構成・開催頻度・決議事項
当社は、重要事項の審議・決定機関として経営会議を設置する。
構成員
- 代表取締役CEO(議長)
- COO
- CNBO
- 必要に応じて代表取締役CEOが指名する部門責任者・Liiivvメンバー(議決権なしのオブザーバーとして参加)
開催頻度
- 定例:月1回を原則とする
- 臨時:代表取締役CEO、COOまたはCNBOのいずれかが必要と認めた場合、随時招集する
決議事項
- 重要事項(第1章1.3に定義する経営方針、資金調達、大型契約締結、重大リスク事案等)
- 第3.5項の権限分掌表に定める決裁ラインを超える事項
- 本方針および関連社内規程の改廃に関する審議(最終決定権は代表取締役CEOに留保)
- グレード等級の認定基準の見直し
議決方法
経営会議は合議制とするが、意見が分かれた場合の最終決定権は代表取締役CEOに帰属する。ただし、代表取締役CEOは、COO・CNBOの意見を十分に聴取したうえで決定するものとし、決定内容および理由を議事録に記録する。
議事録
経営会議の議事内容は議事録として記録し、代表取締役CEOがこれを保管する。議事録には、決議事項、決議内容、賛否(または代表取締役CEOの最終判断理由)を記載する。
3.5 意思決定の権限分掌表
金額基準および重要度基準に応じた決裁ラインは以下のとおりとする。金額は税抜とする。
金額基準による決裁ライン
- 10万円未満の支出:各部門責任者またはCOOの承認で執行可能
- 10万円以上:COOまたはCNBOの承認、代表取締役CEOへの承認申請を行う
- 資金調達(融資契約、大型協賛契約等):金額を問わず代表取締役CEOの事前承認を要し、重要度に応じて経営会議での審議を経る
重要度基準による決裁ライン
- 対外的な契約締結(スポンサー契約、業務提携契約等):COOまたはCNBOが交渉・条件調整を行い、締結の最終承認は代表取締役CEOが行う
- 新規事業の立ち上げ判断:CNBOが起案し、経営会議での審議を経て代表取締役CEOが最終承認する
- 組織変更(グレード制度の変更、新規役職の設置等):代表取締役CEOの専決とする
- 未成年者が関与する事業(CHAPTER18等)における安全管理上の重要判断:代表取締役CEOまたはCOOが必ず関与するものとし、Liiivvメンバー単独での最終判断は認めない
本権限分掌表は、組織拡大に応じて別途「業務執行細則」等でより詳細な金額基準・承認フローを定めるものとし、本方針では基本的な考え方のみを示す。
3.6 G1〜G6グレード制とLiiivvメンバーの権限範囲・報告ライン
グレード等級ごとの権限範囲および報告ラインの基本的な考え方は以下のとおりとする。詳細は別途「グレード運用規程」に定める。
権限範囲の基本的な考え方
- 等級が上位であるほど、担当領域における裁量権限が大きくなり、決裁を要さず判断できる事項の範囲が広がる
- ただし、第3.5項の金額基準・重要度基準を超える事項については、いかなる等級であっても上位者(COO、CNBOまたは代表取締役CEO)の承認を要する
- 創業メンバーとして特定の等級(G2等)で確定しているLiiivvメンバーについても、権限範囲は等級に基づくものとし、創業メンバーであることを理由とする例外的な権限拡大は行わない
報告ライン
- 各Liiivvメンバーは、その担当業務に応じて部門責任者、COOまたはCNBOのいずれかに報告を行う
- 報告先が複数の事業領域にまたがる場合は、主たる報告先を経営会議で明確化し、Liiivvメンバー本人に周知する
- 重要事項に該当する事案を認識した場合、Liiivvメンバーは等級・報告ラインを問わず、直ちに代表取締役CEOまたはCOOに報告する義務を負う
3.7 緊急時・代表不在時の意思決定代行ルール
代表取締役CEOが疾病、事故、連絡不能その他の事由により意思決定を行えない状態にある場合、以下の順位で意思決定を代行する。
代行順位
- COO(取締役登記完了後は取締役COOとして)
- CNBO(取締役登記完了後は取締役CNBOとして)
- 代表取締役CEOが事前に指名する者
代行権限の範囲
代行者は、事業の継続に必要な範囲での意思決定を行うことができるが、以下の事項については代表取締役CEOの職務復帰を待つか、やむを得ない場合は経営会議の全構成員の合意を要するものとする。
- 定款変更、役員の選解任その他会社法上、株主総会または代表取締役の専属的権限に属する事項
- 10万円以上の資金調達・支出(緊急の安全確保等、人命・重大な権利保護に関わる支出を除く)
- 本方針を含む社内基本方針の改廃
緊急事態の定義と初動対応
CHAPTER18等のイベント運営中に発生した事故・トラブル、情報漏洩、その他の重大インシデントについては、第5章(リスクマネジメント)および第9章(未成年者・青少年保護に関する特則)に定めるエスカレーションフローを優先して適用する。本項の代行ルールは、これらの初動対応と並行して、経営上の意思決定が必要となる場合に適用されるものとする。
代表復帰後の取扱い
代表取締役CEOが職務に復帰した場合、代行期間中になされた意思決定について速やかに報告を受け、必要に応じて追認または是正の判断を行う。
第4章 コンプライアンス体制
4.1 遵守法令の具体的リスト
当社は、事業活動全般において以下の法令・規範を遵守する。これらは網羅的なものではなく、事業内容の変化に応じて対象法令を随時見直すものとする。
組織運営・会社法関連
- 会社法(機関設計、取締役の義務、計算書類の作成等)
- 商業登記法(役員変更登記、本店移転登記等)
情報・個人情報関連
- 個人情報保護法(イベント参加者、Liiivvメンバー、スポンサー企業担当者等の個人情報の取得・利用・管理)
- 特定電子メール法(メールマガジン、営業メール送信時の表示義務・オプトアウト対応)
表示・取引関連
- 景品表示法(協賛メニュー、イベント告知、キャンペーン等における表示の適正性)
- 特定商取引法(該当する取引形態がある場合の表示義務。コーポレートサイトの特商法ページと連動)
- 資金決済法(クラウドファンディング実施時の前払式支払手段・資金移動に関する規制の該当性確認)
労務・契約関連
- 労働基準法・労働契約法(Liiivvメンバーとの契約が実質的に雇用契約と評価されるリスクの回避。偽装請負の防止)
- フリーランス・事業者間取引適正化等法(フリーランスとして業務委託契約を締結するLiiivvメンバーへの発注書面交付、報酬支払期日等の義務)
- 下請代金支払遅延等防止法(該当する取引がある場合)
未成年者・青少年保護関連
- 児童福祉法
- 各都道府県の青少年保護育成条例(岐阜県青少年健全育成条例を含む。CHAPTER18の企画・運営・広報全般に適用)
- 労働基準法における年少者・未成年者の労働に関する規定(CHAPTER18実行委員会に未成年者が関与する場合の労務管理)
その他事業関連
- 著作権法(音楽・カードゲーム等のコンテンツ制作、NOQXX関連活動を含む)
- 会場使用にあたっての消防法・興行場法等の関連規制(イベント運営時)
- 特定融資関連法令(日本政策金融公庫融資に係る手続法令)
対象法令の網羅性については、事業拡大の都度、顧問弁護士等の外部専門家に確認を依頼し、本方針および関連規程に反映する。
4.2 Liiivvメンバーに対するコンプライアンス適用方法
Liiivvメンバーは雇用契約に基づく従業員ではないが、当社の事業運営に実質的に関与することから、以下の方法によりコンプライアンス遵守を担保する。
契約への組み込み
経営参画契約書およびメンバー活動基本契約書に、本方針および関連法令の遵守義務を明記する。特に以下の事項については契約上の明示的な義務とする。
- 反社会的勢力との関係がないことの表明保証
- 秘密保持義務
- 未成年者が関与する事業に携わる場合の行動規範遵守義務
- 利益相反が生じうる場合の事前申告義務
教育・周知
Liiivvメンバーとして契約を締結する際、本方針および関連規程(特に第4章、第9章)の内容説明を行い、理解を確認する。CHAPTER18実行委員会等、未成年者と接する可能性のある業務に従事するLiiivvメンバーに対しては、追加的な説明・研修を実施する。
偽装請負の防止
業務委託契約という形式を採りながら実質的に雇用関係と評価されることのないよう、指揮命令の程度、稼働時間の拘束、報酬の性質等について定期的に点検する。実態が雇用契約に近いと判断される場合は、契約形態の見直しを検討する。
違反時の取扱い
Liiivvメンバーによる法令違反または本方針違反が判明した場合の対応は、第4.6項の是正フローに従う。重大な違反の場合、契約解除を含む措置を検討する。
4.3 反社会的勢力排除規定と確認プロセス
当社は、反社会的勢力(暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者をいう。)との一切の関係を排除する。
基本方針
- 反社会的勢力に対しては、当社の名誉毀損や業務妨害等の不当要求に対して、断固として拒否する
- 反社会的勢力との取引関係、資金提供その他一切の関与を行わない
確認プロセス
- スポンサー企業との契約締結時、契約書に反社会的勢力排除条項を含める
- Liiivvメンバーとの契約締結時、経営参画契約書・メンバー活動基本契約書に反社会的勢力ではないことの表明保証条項を含める
- 高額な取引(第3.5項の権限分掌表における代表取締役CEO決裁事項に該当する取引)については、契約締結前に相手方の反社会的勢力該当性について可能な範囲での確認(インターネット検索、公開情報の確認等)を行う
- 疑義が生じた場合は、警察、暴力追放運動推進センター等の専門機関への相談を行う
発覚時の対応
取引先またはLiiivvメンバーが反社会的勢力に該当することが判明した場合、代表取締役CEOは直ちに契約解除その他関係遮断のための措置を講じる。
4.4 利益相反取引の事前承認プロセス
代表取締役CEO、COO、CNBO、部門責任者およびLiiivvメンバーは、自己または第三者の利益と当社の利益が相反する取引を行う場合、事前に申告し承認を得なければならない。
利益相反が想定される場面の例
- 代表取締役CEO、COOまたはCNBOが自ら経営・関与する他の事業体と当社との間で取引を行う場合
- Liiivvメンバーが自身の関係する法人・個人事業と当社との間で取引を行う場合
- スポンサー企業との契約交渉において、担当者が当該スポンサー企業から個人的な便宜を受ける場合
承認プロセス
- 代表取締役CEOに利益相反の疑いがある取引:経営会議において、代表取締役CEOを除くCOO・CNBOの合議により承認の可否を判断する
- COOまたはCNBOに利益相反の疑いがある取引:代表取締役CEOが承認の可否を判断する
- Liiivvメンバーに利益相反の疑いがある取引:COOまたはCNBOが一次審査を行い、必要に応じて代表取締役CEOの承認を得る
記録
利益相反取引として承認された事案は、取引内容、承認理由、承認者を記録し、代表取締役CEOがこれを保管する。
4.5 内部通報制度
当社は、法令違反、本方針違反その他の不正行為を早期に発見・是正するため、内部通報制度を設ける。
通報窓口
- 一次窓口:代表取締役CEO
- 代表取締役CEO自身が通報対象となる場合の窓口:COOまたはCNBO(当社の組織規模に鑑み、外部の顧問弁護士等を窓口とすることも検討する)
通報対象
- 法令違反
- 本方針および関連社内規程の違反
- ハラスメント行為
- 反社会的勢力との関係疑義
- 未成年者の安全に関わる懸念事項
匿名性の担保
通報者が希望する場合、匿名での通報を受け付ける。通報者の氏名その他通報者を特定しうる情報は、調査上真に必要な範囲を除き、関係者以外に開示しない。
不利益取扱いの禁止
当社は、誠実な通報を行ったLiiivvメンバーに対し、契約解除、報酬の減額その他不利益な取扱いを行わない。
調査プロセス
- 通報受理後、原則として5営業日以内に受理した旨を通報者に連絡する(匿名通報を除く)
- 通報内容に応じて代表取締役CEO(またはCOO・CNBO)が事実関係の調査を行う。必要に応じて外部専門家(弁護士等)に調査を依頼する
- 調査結果に基づき、第4.6項の是正フローに従い対応する
- 調査結果は、可能な範囲で通報者にフィードバックする
4.6 違反発覚時の是正フロー
法令違反または本方針違反が発覚した場合、以下のフローにより対応する。
一次対応者
- 違反を認識した者は、直ちに代表取締役CEO(代表取締役CEOが当事者の場合はCOOまたはCNBO)に報告する
- 報告を受けた者を一次対応者とし、事実関係の初期確認を行う
報告期限
- 一次対応者は、報告を受けてから48時間以内に、当該事案の概要(内容、影響範囲、緊急性)を経営会議構成員に共有する
- 未成年者の安全に関わる事案、情報漏洩等、緊急性の高い事案については、第9章および第5章に定めるエスカレーションフローを優先し、直ちに(原則即時)対応を開始する
是正措置の決定
- 是正措置の内容(契約解除、業務改善指導、再発防止策の策定等)は、事案の重大性に応じて代表取締役CEOが最終決定する
- 重大な事案(第三者への被害、社会的信用への影響が大きい事案等)については、経営会議での審議を経る
再発防止策の策定責任者
- 再発防止策の策定は、当該違反が発生した事業領域の部門責任者(またはCOO・CNBO)が主体となって行い、代表取締役CEOが承認する
- 再発防止策には、原因分析、是正措置、再発防止のための体制・ルールの見直しを含める
記録と開示
- 違反事案および是正措置の内容は記録し、代表取締役CEOが保管する
- 対外的な開示が必要な事案(法令上の報告義務がある場合、ステークホルダーへの信頼確保上必要と判断される場合等)については、第12章(情報開示方針)に従って対応する
第5章 リスクマネジメント
5.1 リスクカテゴリ別管理責任者の明確化
当社は、事業活動に伴うリスクを以下のカテゴリに分類する。全てのリスクカテゴリについて、代表取締役CEOを管理責任者とする。
イベント運営リスク(安全管理、会場管理等)、スポンサー・協賛契約リスク、資金繰りリスク、レピュテーションリスク、情報セキュリティ・個人情報漏洩リスク、法務リスクのいずれについても、代表取締役CEOが管理責任者として最終的な責任を負う。
ただし、代表取締役CEOは、日常的なリスク管理業務の一部をCOOまたはCNBOに委任することができる。委任した場合であっても、当該リスクに関する最終的な責任は代表取締役CEOに帰属し、COOまたはCNBOは委任された範囲での実務対応を行ったうえで、代表取締役CEOに定期的に報告する。
各カテゴリの実務上の主担当は以下のとおりとする。
- イベント運営リスク:COOが実務対応を担う
- スポンサー・協賛契約リスク:CNBOが実務対応を担う
- 情報セキュリティ・個人情報漏洩リスク:COOが実務対応を担い、第7章に定める情報管理責任者と連携する
- 資金繰りリスク、レピュテーションリスク、法務リスク:代表取締役CEOが自ら実務対応を行う
代表取締役CEOは、四半期に一度、全てのリスクカテゴリの状況を経営会議で確認する。
なお、上記はコーポレートサイト掲載用の基本方針であり、実際の運用における詳細な役割分担(副担当者、エスカレーション先の個人名等)は別途「リスク管理細則」に定める。
5.2 イベント運営リスク
CHAPTER18をはじめとする当社主催・共催イベントは、13〜18歳を中心とする未成年者が参加者の中心となることから、通常のイベント運営以上に高い水準の安全管理を求められる。
未成年参加者の安全管理
- 入退場管理を徹底し、参加者の年齢確認および保護者同意(必要な場合)の取得プロセスを事前に定める
- 会場内での医療対応体制(救護スペース、AED設置、救急搬送手順)を事前に整備する
- 参加者同士および参加者とスタッフ・出演者との間のトラブル(ハラスメント、暴力行為等)を防止するための行動規範を事前に周知し、会場内に監視・巡回体制を配置する
- SNS等での個人情報の取扱い(写真撮影・投稿に関する同意取得等)について、参加者に事前告知を行う
会場管理
- 会場(長良川国際会議場等)の使用にあたり、消防法、興行場法その他関連法令上必要な手続き・届出を事前に確認し、期限内に完了する
- 避難経路、収容人数の上限、非常時の避難誘導計画を事前に策定し、当日運営スタッフに周知する
- 会場側管理者との連絡体制(緊急連絡先、当日の責任者)を明確にする
保険付保
- イベント開催にあたり、施設賠償責任保険、興行中止保険その他必要な保険への加入を検討し、代表取締役CEOが加入の要否・内容を最終決定する
- 未成年者が参加する性質を踏まえ、傷害保険等、参加者保護に資する保険の付保についても検討する
運営体制
- CHAPTER18実行委員会には、未成年者が参加する可能性があることを踏まえ、実行委員会の意思決定・現場運営には必ずCOOまたは代表取締役CEOが指名する成人の責任者が関与するものとする
- 事故・トラブル発生時の対応は、第5.6項のエスカレーションフローおよび第9章(未成年者・青少年保護に関する特則)に従う
5.3 スポンサー・協賛契約に関するリスク
契約締結段階でのリスク低減
- スポンサー契約締結時には、協賛金の支払時期・支払方法・不履行時の取扱いを契約書に明記する
- スポンサーメニュー(5段階プラン+アラカルト)ごとに、当社が提供する役務内容を明確化し、認識齟齬による契約トラブルを防止する
未回収リスクへの対応
- 協賛金の入金予定日を管理し、入金遅延が発生した場合はCNBOが速やかに状況確認・督促を行う
- 督促によっても解消しない場合、代表取締役CEOに報告し、法的対応(内容証明郵便の送付、弁護士への相談等)を検討する
- 過去の類似事案(取引先との債権回収案件)の経緯を踏まえ、初期段階での書面による記録化を徹底する
契約不履行リスクへの対応
- 当社側の提供役務が履行できない事態(イベント中止・延期等)が生じた場合の対応(返金、代替提供等)をあらかじめ契約書に定める
- スポンサー企業からの契約解除・減額要求があった場合は、CNBOが一次対応し、重要度に応じて代表取締役CEOが最終判断する
モニタリング
- 協賛金の入金状況、契約履行状況は月次で経営会議に報告する
5.4 資金繰りリスクとモニタリング体制
当社は、事業継続のための資金繰りの安定性を経営上の重要課題と位置づけ、以下のモニタリング体制を敷く。
ランウェイ管理
- 代表取締役CEOは、月次で現預金残高および月次支出額を確認し、残存ランウェイ(現状の資金でいつまで事業を継続できるか)を算出する
- ランウェイが一定の水準(別途経営会議で定める基準月数)を下回った場合、資金調達手段の検討、支出の見直し等の対応策を経営会議で協議する
資金調達に伴う返済・履行義務の管理
- 融資その他、返済や履行義務を伴う資金調達を実行した場合は、当該義務を資金繰り計画に組み込み、履行状況を月次でモニタリングする
- 履行に支障が生じる可能性が見込まれる場合、早期に調達先の窓口に相談し、条件変更等の対応を検討する
支出管理
第3.5項の権限分掌表に定める決裁ラインに従い、一定額以上の支出は事前承認を要するものとし、資金繰りへの影響を事前に確認する
報告
資金繰り状況(現預金残高、直近の入出金予定、ランウェイ)は、経営会議において毎回報告事項とする
第6章 財務・会計ガバナンス
6.1 会計処理体制
当社は、適正かつ透明性のある会計処理を行うため、以下の体制を敷く。
日常的な会計記録の作成・管理は、代表取締役CEOの責任のもとで行う。会計処理の適正性を担保するため、顧問税理士等の外部専門家と連携し、記帳内容の確認、決算書類の作成、税務申告に関する助言を受ける体制を構築する。
顧問税理士等の関与範囲は以下のとおりとする。
- 月次または四半期ごとの記帳内容の確認
- 決算書類の作成支援
- 税務申告書の作成・提出支援
- 資金調達(融資申込等)に際して必要となる財務資料の作成支援
- 会計処理上の疑義が生じた場合の助言
外部専門家との連携体制は、事業規模の拡大に応じて見直し、必要と判断した場合は関与範囲を拡大する。
当社は、事業年度ごとに予算を策定し、計画的な事業運営を行う。
予算策定プロセス
- 代表取締役CEOは、事業年度開始前に、COO・CNBOおよび各部門責任者の意見を踏まえて年間予算案を策定する
- 予算案には、事業ごとの収支計画、人件費相当額(Liiivvメンバーへの報酬を含む)、イベント運営費、その他事業運営に必要な費用を含める
承認プロセス
- 年間予算案は、経営会議での審議を経て代表取締役CEOが最終承認する
- 予算策定後、事業環境の変化等により大幅な見直しが必要となった場合は、経営会議での審議を経て代表取締役CEOが補正予算を承認する
予算執行管理
- 各部門責任者は、承認された予算の範囲内で支出を行う
- 予算を超過する支出が見込まれる場合、事前に代表取締役CEOの承認を得るものとし、第3.5項の権限分掌表に定める決裁ラインに従う
6.3 資金管理ルール
口座管理権限
- 当社の銀行口座の管理・運用権限は、代表取締役CEOに帰属する
- 口座からの出金、振込等の実行にあたっては、代表取締役CEOの承認を要する
支払承認フロー
- 支払依頼は、各部門責任者またはCOO・CNBOが起案し、第3.5項の権限分掌表に定める金額基準に従って承認を得る
- 承認された支払依頼に基づき、代表取締役CEOまたはその指示を受けた者が実際の振込・支払処理を行う
二重承認の要否
- 一定額以上(第3.5項に定める代表取締役CEO決裁基準額以上)の支払については、起案者と実行者を分離し、代表取締役CEOによる承認を経ない支払は行わない
- 組織規模の拡大に伴い、将来的には起案・承認・実行の三者を分離する体制の構築を検討する
6.4 資金調達方針
当社は、事業の持続的な成長と経営理念(Purpose/Vision/Mission)との整合性を最優先し、資金調達の手段・条件を都度判断する。
資金調達にあたっては、以下の観点を重視する。
- 当社の独立した意思決定・経営判断が損なわれないこと
- 短期的な資金確保よりも中長期的な事業の健全性を優先すること
- 調達に伴う返済・履行義務が資金繰りに与える影響を事前に十分検討すること
具体的な資金調達手段(協賛金、クラウドファンディング、金融機関からの融資、事業収益の再投資その他)については、その時々の事業環境、財務状況および経営判断に基づき、代表取締役CEOが決定する。資金調達の実行にあたっては、第3.5項の権限分掌表に定めるとおり、金額を問わず代表取締役CEOの事前承認を要し、重要度に応じて経営会議での審議を経る。
6.5 月次・四半期での財務モニタリング体制
月次モニタリング
- 代表取締役CEOは、月次で以下の事項を確認する
- 現預金残高および資金繰り状況(第5.4項に定めるランウェイ管理と連動)
- 予算執行状況(予算対実績の差異)
- 主要な入出金(協賛金の入金状況、大口支出の実行状況等)
四半期モニタリング
- 四半期ごとに、代表取締役CEOはCOO・CNBOと共に財務状況全般をレビューし、経営会議に報告する
- 四半期レビューでは、年間予算に対する進捗状況、資金調達の必要性、翌四半期以降の見通しを確認する
外部専門家との連携
- 顧問税理士等との定期的な情報共有を行い、会計処理・税務上の論点を早期に把握する
報告・記録
- 月次・四半期モニタリングの結果は記録し、経営会議の議事録に反映する
第7章 情報管理・セキュリティ
7.1 情報資産の分類
当社は、事業活動において取り扱う情報資産を、その機密度に応じて分類し、分類に応じた管理レベルを適用する。
機密情報
経営に関する未公表の意思決定事項、財務情報、資金調達に関する交渉内容、未成年者を含む個人情報、契約書に定める秘密情報等、外部に漏洩した場合に当社またはステークホルダーに重大な影響を及ぼす情報を機密情報とする。機密情報へのアクセスは、代表取締役CEO、COO、CNBOおよび業務上必要と認められたLiiivvメンバーに限定する。
社外秘情報
スポンサー企業との交渉状況、事業計画の詳細、Liiivvメンバーの契約条件等、社内での共有を前提としつつ対外的には非公開とすべき情報を社外秘情報とする。アクセスは、業務上関連するLiiivvメンバーに限定する。
公開情報
コーポレートサイト、プレスリリース、SNS等を通じて既に対外的に発信済みまたは発信予定の情報を公開情報とする。
情報資産の分類にあたって判断が難しい事案が生じた場合は、代表取締役CEOまたはCOOが分類を決定する。